雑所得の確定申告

雑所得とは、「利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得」の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得のこと。

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雑所得の確定申告



雑所得の確定申告


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確定申告とは、個人が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいう。


所得税、すなわち個人の所得に対して課税される税金の対象は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得になる。そのためその1年間に発生したすべての所得について、その本人が自分でその額を確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して申告しなくてはならない。


国税庁の定義によれば、「雑所得とは、「利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得」の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得のこと。年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などを言う」そうである。


こうした雑所得は、給与所得など上記の9種類の所得と合算して1年間の総所得金額を求め、確定申告をして最終的に納める税金を計算する。


ただし、年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要はない。


これらの雑所得に関して、確定申告のための計算をするにあたって以下の決まりがあるので覚えておくと良いだろう。


?雑所得はすべて通算する


?ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除可能


?必要経費が認められている


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